里帰り出産すると決めたら、まずやるべきことは2つだけ!経験者の失敗談も

みなさんこんにちは!

2度の県外への里帰り出産を経験したまいたろんです。

私の失敗経験を元に里帰り出産すると決めたらまずすべきことを「2つだけ!」お伝えしようと思います。

里帰り出産すると決めたら、里帰り前の落ち着いた時間でしておくとおすすめなことがあります。

目次

【必須】産院の決定

基本的に妊娠数週がある程度になった時点で産院で仮の分娩予約を取る事になります。

特に人気の産院となると、里帰り直前に予約を取ろうとしても難しい場合が多いです。

(実際、私も1人目の時に里帰り1ヶ月前くらいに問い合わせをしたら、とっくに空きはないです。と言われてしまいました;)

人生に一度あるかないか、多くても片手分くらいしか経験のできないこと。

不安もしっかり無くして、できる限り自分が納得した環境で出産するためにも「早め、早め!」の行動が大切です。

なので、地元の友人などから話を聞き、既に産院を決めているのであれば、まず一度直接その病院に「里帰り出産で分娩を希望しているのですが…」と、いち早く問い合わせてみることをおすすめします!

「予約にはまだ早い」と言われるかもしれませんが、いつから仮予約の開始があるか、里帰り出産者の必要物や対応内容を聞くことができるので、大切です。

児童手当の申請方法の確認

まず、児童手当需給についての、申請期限は「生まれた日の翌日から15日以内」更に提出先は「住民票のある市区町村役場」です。

支給時期は、申請の翌月分からが原則です。

え?

間に合わない!

…1ヶ月くらい、いっか〜。

!!それでは損してしまうかもしれません。

例えば、1月30日に出産したとします。

それから書類の準備などを整え、2月20日に児童手当書類を提出しました。

ということは「申請の翌月から支給」となるので、3月から支給開始です。

でも、本当は2月分から支給してもらえたはずなんです。

ポイントは「出産が月末に近いか」です。

厚生労働省のHPに「児童手当制度の15日特例」というものが明記されています。

児童手当等は、原則、申請した月 の翌月分からの支給となりますが、 出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、 申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以 内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れ ると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなり ますので、ご注意ください。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/dl/leaflet_120518.pdf

ということは、きちんと15日以内の2月に申請すれば2月分から受給可能となります。

里帰り出産ですので、母親自身が役所へ向かうことは難しいと思います。

なので、予め住民票のある役所へ直接出向き、里帰り出産する場合の児童手当の申請方法を聞きます。

旦那さんが書類を持って役場に行くのか、自分自身が郵送で申請するのか、などを伝え必要書類や郵送の場合の郵送先情報なども併せて確認することがおすすめです。

実際私は2人とも月末出産だったのですが、1人目の時はこれを知らず、受給できたはずの1ヶ月分はもらえず、2人目の時に15日特例制度で損なく受給開始することができました。

「たった1ヶ月分」と思っても、15000円です。

一般的な新生児の紙おむつなら約9パックくらい購入できますよ!(笑)

本当にありがたい制度なので、漏れのないよう申請されることをおすすめします!

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この記事を書いた人

国際結婚・2児育児中です^^/
30になって美容に関心を持ったディズニー大好き主婦です♪

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